<表で見る!子ども・子育て支援の手当の種類と違い>何が違うのー!?


~目的と法律の違い(表➀)~

<種類> <目的の違い>

<法律>

児童手当

①家庭等における生活の安定に寄与する。

②次代の社会を担う児童の健やかな成長を資する。

児童手当法

児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与。

②児童の福祉の増進。

児童扶養手当法

特別児童扶養手当

①精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進

特別児童扶養手当等に関する法律
障害児福祉手当

①精神又は身体に重度障害を有する児童の福祉の増進

特別児童扶養手当等に関する法律
特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度障害を有する者の福祉の増進

特別児童扶養手当等に関する法律

~対象年齢と支給要件・制限(表➁)~

<種類> <対象年齢>

<支給要件>

<支給制限>

児童手当

18歳に達する日以後、最初の3月31日まで(2024年10月改正)

なし

 
児童扶養手当

18歳に達する日以後、最初の3月31日まで

20歳未満で政令に定める程度の障害にある者

ひとり親家庭

所得制限、公的年金

特別児童扶養手当

20歳未満

障害を有する  
障害児福祉手当

20歳未満

重度の障害を有する  
特別障害者手当

20歳以上

著しく重度の障害を有する  

~支給要件(表➂)~

※前提条件:日本国内に住所、お住いの住所の市区町村に自己申請

<種類> 日本国内に住所を有する

 

障害を有する

児童手当

児童扶養手当

所得制限、公的年金

特別児童扶養手当

 
障害児福祉手当

 
特別障害者手当

 

表➃支給制限

<種類>  所得制限

施設入所

その他

児童手当

なし

(2024年10月改正)

児童扶養手当

所得制限、公的年金

特別児童扶養手当

 
障害児福祉手当

 
特別障害者手当