貸与の原則を維持しつつ、
一部の福祉用具について、
利用者が販売を選択(選択制の対象となる種目・種類のうち)
できる制度。
選択したものについては、貸与の原則の”例外”となる。
貸与の原則の”例外”とは?
”例外”には、2種類あります。
- 特定福祉用具販売(例外)
- 福祉用具貸与の選択制(例外の拡大)
もともと、例外扱いされていたのは特定福祉用具販売です。
選択制の導入で、一部の福祉用具を購入できるよ様になり、
例外の範囲が拡大しました。
選択制の導入に伴い、選択制の対象となる種目・種類については、
介護保険の給付対象に加わりました(特定福祉用具貸与も同様)。
販売を選択する時の判断について
- 利用者の意思決定に基づき貸与又は販売を選択できる。
- 介護支援専門員や福祉用具専門相談員は選択できることについて十分に説明
- 必要な情報提供、医師・専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案
まとめ
選択制の導入とは、例外として”販売を選択できる”ようになっています。
貸与のメリットにそぐわない福祉用具は購入することができます。
メリットデメリットを総合的に判断するために各専門職からの助言よく伺い判断することが必要です。また、この導入によって販売種目が介護保険の対象になったことも大きなポイントです。