特定福祉用具販売とは、
介護保険制度における”福祉用具の販売種目”です。
福祉用具給付には、
- 原則貸与
- 販売種目
というものがあります。それについて簡単に説明します。
1.原則貸与とは?
福祉用具給付の基本的な考え方として、原則貸与というものがあります。
言葉の通り、福祉用具の給付は原則貸与となっています。
選択制の導入以降も、変わらず原則のままです。
理由としては、
・身体の状況、介護の必要度の変化等に応じて
・用具の交換ができること等
2.販売種目とは?
貸与が原則ですが、例外として販売種目というものがあります。
福祉用具のうち、
”貸与になじまない性質のもの”は、
福祉用具の購入費を保険給付の対象としています。
そのため特定福祉用具とは、
原則貸与とは例外的に販売対象になっています。
”貸与になじまない性質のもの”とは?
貸与になじまない性質のものは大きく2つに分けられます。
- 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの。(入浴・排泄関連用具)
- 使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの。(つり上げ式リフトのつり具)
特定福祉用具の種類
<入浴関連用具>
★入浴補助用具
・入浴台
・入浴用いす
・入浴用介助ベルト
・浴槽用手すり
・浴室内すのこ
★簡易浴槽
<排泄関連用具>
★腰掛便座
★排泄予測支援機器
★自動排泄処理装置の交換可能部品
~まとめ~
福祉用具給付は原則貸与で、例外で販売種目があります。
特定福祉用具販売は、再利用できない物や他人が使用したものへの心理的抵抗感から、貸与になじまないものとされています。
また、選択制の導入もあり杖などの安価な物を購入かレンタルを選択できるようになりました。その中で福祉用具専門相談員よりモニタリングの対象にもなりました。