一部の福祉用具が買取りできるようになりました。


2024年4月より、一部の福祉用具に貸与と販売の選択制が導入。


 【選択制の対象】

  • 歩行器(歩行車除く)
  • 固定用スロープ(取付工事を伴わない)
  • 単点杖(松葉杖除く)
  • 多点杖

【以下の様な観点から導入】

  • 利用者負担の軽減
  • 制度の持続可能性の確保を図る
  • 福祉用具の適時適切な利用
  • 安全の確保 

 

【厚生労働省】

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 


 

【ブログ】

”福祉用具貸与”について簡単に教えて!

福祉用具の貸与と販売の選択制とは?