介護保険:福祉用具貸与について簡単に教えて!


福祉用具貸与とは?


介護保険制度において、介護給付<居宅介護サービス>の一つです。 

 

介護給付の居宅介護サービスって、、、

介護保険制度内の介護サービスの一つで、

居宅で介護を受ける際のサービスの総称。

 

介護保険を利用して福祉用具を借りることができます。


福祉用具貸与って何ができるの?


 介護保険で”福祉用具”をレンタルできます。

 

ちなみに、

”福祉用具”については定義があります。

介護のために使用する用具なら何でも保険の対象になるわけではありませんので注意!

 

 

【福祉用具の定義】

居宅要介護者等の

日常生活の自立を助けるためのものです。

 

具体的には、、、

 

介護が必要と認定さ入れた人等の

”日常生活の便宜を図る”

機能訓練”

のための用具となっています。

 

 

対象種目↓↓↓

 

【貸与の対象種目】

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む):頭や足の角度調整ができるベッド。
  • 床ずれ防止用具:マットレスや車いすクッションなど。
  • 体位変換機
  • 手すり
  • スロープ(★選択制)
  • 歩行器(★選択制)
  • 歩行補助つえ(★選択制)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置

★2024年4月から一部福祉用具に

選択制の導入!!


購入はできるの?


一部の福祉用具を購入できます。

 

 

”一部の福祉用具” とは、

 

特定福祉用具 と 選択制の対象 

の福祉用具です。

 

【表:特定福祉用具】

入浴関連用具

◍入浴補助用具

・入浴用いす、入浴用介助ベルト

・入浴台、浴槽用手すり

・浴室内すのこ、浴槽内すのこ、

◍簡易浴槽

排泄関連用具

◍腰掛便座

◍排泄予測支援機器

◍自動排泄処理装置の交換可能部品

 

福祉用具は、”原則貸与”です。

 

身体状況・介護の必要性の変化に応じて、 

福祉用具を交換できるという考え方です。


軽度者(要支援・要介護1)の方の福祉用具貸与について


軽度者の方は、

給付対象外の福祉用具があります。

※例外的に給付が可能な場合もあります。

 

<原則給付対象外となる福祉用具>

・車いす(付属品含む)

・特殊寝台(付属品含む)

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト(つり具の部分を除く)

・自動排泄処理装置

 (尿のみを自動的に吸引するものは除く。要介護2、3の方も原則給付の対象外。)


~まとめ~


福祉用具の貸与は、相談員と話し合いながら自分に合った適切な福祉用具を選ぶ必要があります。また、状況に応じて福祉用具を変更する必要があるため原則貸与となっています。しかし、直接肌に触れるものや再利用が難しいものは購入の対象となっている他、貸与と販売の選択制の導入で一部の福祉用具を貸与か購入か選べるようになりました。保険給付対象外の福祉用具を購入することもできますが、給付対象外なのでなるべく給付内の福祉用具を選びたいですね。


【おしらせ】

貸与と販売の選択制の導入

【Keyword】

特定福祉用具販売とは?

▧軽度者の福祉用具貸与について