特別児童扶養手当等とは?
超簡単に言うと、
「(精神又は身体に障害を有する)障害児者やその養育者に対して支給される国の手当です」。
【ココポイント!】
●障害を有するとは?
障害の等級があります。等級に応じて手当額が変わりますよ~。
●年齢で手当の種類が違う
20歳を境に受給できる手当が違います。
特別児童扶養手当等の”等”とは?
特別児童扶養手当等の”等”の部分について説明します。
”等”とは、2つの手当のことを指しています。
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
よって、特別児童扶養手当等とは以下の3つを指します。
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
いくらもらえるの?
<手当> | <支給要件> | <手当額>増額! | 前年度 |
特別児童扶養手当 |
精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)を、 家庭で養育している者等。 |
1級:55,350円 2級:36,860円 |
1級:53,700円 2級:35,760円 |
障害児福祉手当 |
精神又は身体に重度の障害を有する、 児童(20歳未満)。 |
15,690円(一律) |
15,220円 |
特別障害者手当 |
精神又は身体に著しく重度の障害を有する、 者(20歳以上)。 |
28,840円(一律) | 27,980 |
<用語> | <せつめい>年齢と障害の状態について。 |
障害児 (障害を有する児童) |
20歳未満。 障害等級に該当する程度の障害の状態。 |
重度障害児 (重度の障害を有する児童) |
20歳未満。 障害児の内、政令に定める程度の重度の障害の状態。 日常生活において常時の介護を必要。 |
特別障害者 |
20歳以上。 政令に定める程度の著しく重度の障害の状態。 日常生活において常時の介護を必要。 |
障害等級 | 1級、2級(1級の方が重度)。各級の状態の障害は、政令で定める。 |
どうやったらもらえるの?
現住所のある市区町村で申請する必要があります。
【支給制限】
- 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 福祉施設などに入所している
- 一定期間の入院
- 所得制限 など
~まとめ~
特別児童扶養手当等とは、障害児者やその養育者に対して支給される特別な手当。申請が必要なので支給要件や書類を窓口に確認し申請しましょう。障害について、状態の程度や年齢でサービスが異なるため難しい印象があります。忙しい中の申請だと思いますが、スムーズにできることを願っています。手当の内容は地域で異なることもあり、詳細や最新情報、内容の確認は厚生労働省へ。
【厚生労働省】