特別児童扶養手当等を簡単に教えて!


特別児童扶養手当等とは?


超簡単に言うと、

精神又は身体に障害を有する障害児者やその養育者に対して支給される国の手当です」

 

【ココポイント!】

●障害を有するとは?

障害の等級があります。等級に応じて手当額が変わりますよ~。

 

●年齢で手当の種類が違う

20歳を境に受給できる手当が違います。


特別児童扶養手当等の”等”とは?


特別児童扶養手当等の”等”の部分について説明します。

”等”とは、2つの手当のことを指しています。

  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当

よって、特別児童扶養手当等とは以下の3つを指します

 

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当

いくらもらえるの?


<手当> <支給要件> <手当額>増額! 前年度
特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)を、

家庭で養育している者等

1級:55,350円

2級:36,860円

1級:53,700円

2級:35,760円

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有する

児童(20歳未満)

15,690円(一律)

15,220円

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有する、

者(20歳以上)。

28,840円(一律) 27,980
<用語>     <せつめい>年齢と障害の状態について。

障害児

(障害を有する児童)

20歳未満。

障害等級に該当する程度の障害の状態。

重度障害児

(重度の障害を有する児童)

20歳未満。

障害児の内、政令に定める程度の重度の障害の状態。

日常生活において常時の介護を必要。

特別障害者

20歳以上

政令に定める程度の著しく重度の障害の状態。

日常生活において常時の介護を必要。

障害等級  1級、2級(1級の方が重度)。各級の状態の障害は、政令で定める。

どうやったらもらえるの?


現住所のある市区町村で申請する必要があります。

 

【支給制限】

 

  • 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
  • 福祉施設などに入所している
  • 一定期間の入院
  • 所得制限              など

~まとめ~


特別児童扶養手当等とは、障害児者やその養育者に対して支給される特別な手当。申請が必要なので支給要件や書類を窓口に確認し申請しましょう。障害について、状態の程度や年齢でサービスが異なるため難しい印象があります。忙しい中の申請だと思いますが、スムーズにできることを願っています。手当の内容は地域で異なることもあり、詳細や最新情報、内容の確認は厚生労働省へ。

 

【厚生労働省】

 

 

特別児童扶養手当障害児福祉手当特別障害者手当について


 

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