児童手当とは?
「10月に制度が改正しました。改正内容を組み入れて記事の内容を変更済。」
【0~18歳到達後の年度末までの児童の扶養者に支給される制度です。】
○支給時期➡偶数月(2、4、6、8、10、12月)で2か月分ずつ支給。
○支給額➡月額で以下の表の金額が支給されます。
<年齢> | <受給額➀> | <受給額➁第3子以降> |
0~3歳 | 1万5千円 | 3万円 |
3~18歳 | 1万円 | 3万円 |
~もくじ~
- 児童手当制度のルール
- 事前自己申請
- 10月の児童手当拡充とは?改正内容について
- 改正後の申請で気を付けるポイント
- まとめ
- 参考資料
【1.児童手当制度のルール】
- 原則、児童が日本国内に住んでいる。
- 離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給。
- 父母が海外に住んでいる場合、日本国内に養育している方を指定すれば、その方に支給。
- 児童を養護している未成年後見人がいれば、未成年後見人に支給。
- 児童が施設入所や里親に委託している場合、原則施設の設置者や里親に支給。
【2.事前自己申請】
「自己申請です!」事前に申請しないともらえません。。
- 遡って請求できないので、出生日の翌日から15日以内に申請しないと翌月分からもらえません。「忙しい中大変ですが、出生届と一緒のタイミングが良さそうです。」
- 里帰り出産などで一時的に現住所を離れている際も、現住所の市町村に申請が必要。
「15日以内の申請は大変ですね。。。」
★申請について★
・認定申請書(児童手当)を準備しましょう。
※自治体によって様式や申請方法(電子・郵送など)が異なります。自治体のホームページで確認しましょう。
★必要書類リスト★
・申請書
・健康保険証のコピー(請求者の)
・通帳やキャッシュカード(請求者名義の口座がわかるもの)
・マイナンバーがわかるもののコピー(請求者及び配偶者)
・印鑑(請求者の)
・本人確認書類(手続きする人の免許証、パスポートなど)
※その他必要に応じて委任状など。場合によって必要な書類が異なりますので、各自治体へ確認しましょう。
【3.10月の児童手当拡充とは?改正内容について】
- 改正ポイント➀➡受給年齢が15歳から18歳に延長!
- 改正ポイント➁➡第3子以降の受給額が18歳まで3万!
- 改正ポイント➂➡所得制限の撤廃
以下表、改正ポイント
【改正ポイント➀➁】 | <受給年齢> | <第3子以降の受給額> |
改正前(~2024年9月) | ~15歳 | 12歳まで月1万5千円 |
改正後(2024年10月~) | ~18歳 | 18歳まで月3万円 |
【改正のポイント➂】 | <所得制限> |
改正前(~2024年9月) |
・一定以上の世帯には一律5000円/一人 ・上限を超えたら支給対象外 |
改正後(2024年10月~) | 子どもがいるすべての世帯が対象 |
【4.改正後の申請で気を付けるポイント】
★改正後、新たに申請が必要な方について。
・高校生の年代を養育しているかた
・所得制限で児童手当、特例給付を受給していない方
・養育が必要な児童の兄姉等がいるかた。(詳細は第3子以降のカウント方法についてを参照)
★申請猶予期間が設けられています。
新たに申請が必要な方については、令和7年3月31日までに申請をすれば、令和6年10月分から支給されます。
詳しくは、↓こども家庭庁のホームページをご覧ください。
~まとめ~
10月の改正で、子どもがいるすべての世帯が対象になりました。
注意点は申請です。事前申請で遡って申請できないので出生届と一緒に申請するのが良いと思いおます。また、改正により、新たに受給対象者になった方々は、猶予期間が設けられていますので、令和7年3月までに申請を忘れずにしましょう。”児童手当は児童を養護している方に支給し、家庭や生活の安定、健やかな成長”を目的としています。一緒に暮らしていない方などは、支給対象が誰なのかお住いの市町村に確認しましょう。